富士宮市議会 2014-06-20 06月20日-05号
2点目は、やはりあれは名勝、天然記念物、要するに史跡でございますので、それは時間をかけても全てを公有化にしたいという基本的な考えがございます。
2点目は、やはりあれは名勝、天然記念物、要するに史跡でございますので、それは時間をかけても全てを公有化にしたいという基本的な考えがございます。
現在、有形の文化財は建造物、絵画、彫刻など84件、無形の文化財は工芸技術の1件、民俗文化財は有形、無形合わせて6件、史跡、名勝、天然記念物などの記念物が44件ございます。そしてこの指定されたものにつきましては、修理あるいは管理保存のために支援という形で補助金を出しております。
そして、伊東市が条例を定める根拠となる条文は文化財保護法182条でありますが、第2項に「地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。」とあります。
このことにより、第4条の見出し、文化財の指定を指定に改め、改正前第4条の第1項から第4項は、改正後の本条例、第2章伊東市指定有形文化財、第3章伊東市指定無形文化財、第4章伊東市指定民俗文化財、第5章伊東市指定史跡名勝天然記念物及び第6章伊東市選定保存技術の各章の各条文に細分化して移行することとしたため、改正後の第4条は、教育委員会が市指定有形文化財の指定について、第1項から第6項において指定に必要な
この点、名勝、天然記念物といった自然遺産については、熱海市8件、下田市は15件であり、人の歴史、民俗にかかわる文化財の数に限って注目すると、熱海市106件、下田市56件となり、下田市は伊東市の2倍以上、熱海市は4倍以上の文化財の指定または登録がなされていると言えるのではないでしょうか。
271 ◯1番(坪内秀樹君) それでは、同法第13条、観光資源の活用による、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成から、国は観光資源の活用による、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、すぐれた自然の風景地、良好な景観、温泉、その他文化、産業に関する観光資源の保護、育成、及び開発に必要な施策を講
種別では、有形文化財105件、史跡名勝天然記念物33件、民俗文化財24件です。指定別に申し上げますと、国指定7件、県指定16件、市指定129件、国登録文化財9件、市登録文化財1件です。
昭和11年に国の史跡名勝天然記念物保存法に基づき、名勝及び天然記念物の指定を受けた白糸の滝は言うまでもなく、数多くの白い糸を垂らしたように流れ落ちる優美な景観とともに、地質学的にも特異な構造を持つ白糸の滝、またそのすぐ東側に位置し、勇壮な景観を持つ音止の滝から成り立っております。
清水町といえば柿田川、あるいはカワセミとか、ミシマバイカモとかありますけれども、このたび文化審議会で史跡名勝天然記念物に柿田川を指定するよう文部科学省に答申されたことが報道されておりました。それで、清水町の柿田川などをデザインした独自のナンバープレートをつくられたらいかがかと思います。
言うまでもなく、その豊かな森、そして湧水、今は枯渇していたり、水が少ない状況でございますが、それらは名勝天然記念物として指定され、また、楽寿館は貴重な文化財であることは言うまでもありません。三島市を挙げて子孫に引き継ぐべき財産であります。これを守っていくためにも、一定の料金を徴収させていただくべきではと考えます。
法律の内容を見ますと、文化財保護法により重要文化財、重要有形民俗文化財、または史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地、文化財保護法により選定された重要伝統的建造群保存地区内の土地のある区域やその周辺区域で、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域と規定されています。
さらに名勝天然記念物の指定エリア内の用地費は、文化財の保護法に基づく国庫補助の対象となること等から、この場所が富士山世界文化遺産についての情報発信の中核的施設を設置する最良の場所であると考えるに至ったものでございます。 次に、質問項目の4、老朽化した学校施設について、具体的な実情と改修の規模についてはどう考えるのかとの御質問にお答えいたします。
それと、現地は文化財保護法の名勝、天然記念物、B地区というものにも指定されていると思いますけれども、この場合、現状変更については文化庁長官の許可が必要であるとうたわれております。事業者の許可の基準は、自然公園法のような規制あるいはその内容について許可基準というものはあるのでしょうか、お尋ねいたします。
また、文化財保護法では名勝、天然記念物のB地区に指定されており、現状変更に当たっては文化庁長官の許可ということがございます。その他も森林法、宅地造成法、さまざまな法規制があるかと思いますけれども、それはどうなっているのかという点がございます。 続きまして、高等農業学園跡地についてでございます。白糸地区でまとまった土地と言えば、このほかに静岡県が所有している高等農業学園跡地がございます。
市の指定文化財の維持管理の支援についてでありますが、史跡名勝天然記念物、民俗文化財等、伊豆の国市内には数十カ所の市指定文化財があると思われますが、文化財の所有者が伊豆の国市所有、町内会の所有、お寺の所有、神社の所有、そして個人の所有とさまざまであります。その中でも個人所有の維持管理は、時として大変な負担になることがありますが、市からの支援状況と今後の予定をお伺いいたします。
また、さきに申し上げました静岡県産業廃棄物処理適正化要綱の最終処分場の立地の基準においても、史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財等の保護に対する影響のおそれがないように十分留意することとなっております。こうした土地は産業廃棄物最終処分場としては全く適地ではないと考えるものであります。 3番目に、保安林に関することであります。
合併後の指定文化財は、史跡・名勝・天然記念物を初め有形・無形など多種多様であり、412件となりました。現在、指定文化財すべてを統一した基準で管理・保存するまでには至っておりませんので、指定文化財の現状を把握する調査を実施し、広く文化財にかかわる情報を集めた総合的データベースを構築するための準備作業にとりかかったところでございます。
第32条に市指定史跡、名勝、天然記念物の指定の第2項に、現法とこれも法律と合わせまして条例にはなかったのですが、指定の通知、指定する場合の通知でございますが、非常に広い範囲で指定する場合があるということで、相手が著しく多数の場合にはその代表者でもいいですよという、その旨を追加してございます。 それから、53ページの方へおめくりをいただきますと、そこに第7章の表現がございます。
合併後の指定文化財の数は、国指定文化財23件を初め411件となり、その内容も、史跡、名勝、天然記念物、工芸品、建造物、典籍、絵画、書籍、民俗文化財と多様であり、その調査、保護、活用については専門的な知識が求められます。また、政令指定都市移行後は、県から多くの文化財保護業務が権限移譲されるとともに、文化財を生かしたまちづくりが重要な課題となります。
同法第80条によれば、「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を得なければならない。」とされております。 これらの規制は日本平の乱開発を防ぐ上では、非常に大きな価値があったものと思います。